「特別受益」とは?要件や相続分・遺留分に与える影響を解説

被相続人から遺贈(遺言による贈与)や生前贈与によって優遇された相続人には、「特別受益」が認められます。

一部の相続人に特別受益がある場合、「持ち戻し」計算によって、相続分に影響が生じるケースがありますので、正確な処理を行うために弁護士までご相談ください。

今回は、相続人に特別受益が認められるための要件や、特別受益が相続分や遺留分に与える影響などについて解説します。

「特別受益」とは?

「特別受益」とは、一部の相続人のみが、被相続人から遺贈・贈与によって受けた利益を意味します。
具体的には、相続人が被相続人から受けたすべての遺贈と、以下のいずれかに該当する贈与が「特別受益」に該当します(民法903条1項)。

  • 婚姻のための贈与
  • 養子縁組のための贈与
  • 生計の資本としての贈与

特別受益の「持ち戻し」計算について

一部の相続人に特別受益が認められる場合、相続人間の公平を図るため、相続分を計算する際には、特別受益の「持ち戻し」が行われます。

「持ち戻し」計算によって、特別受益に当たる遺贈・贈与は、現存する相続財産と合算されたうえで、再配分が図られるのです。

「持ち戻し」計算の例

<設例>
・相続人は配偶者A、子B、子Cの3人
・相続財産は3000万円分
・Bには600万円の特別受益あり

設例のケースでは、各相続人の法定相続分は、Aが2分の1、BとCが4分の1ずつです。
したがって、現存する相続財産を法定相続分に従って分割すると、以下のようになります。

A:1500万円
B:750万円
C:750万円

しかし、Bにはすでに600万円の特別受益がありますので、上記のとおりに相続財産を分けてしまうと、Bは「もらいすぎ」の状態です。

そこで、現存する相続財産3000万円に、Bの特別受益600万円を合わせた3600万円につき相続分を再計算すると、以下のようになります。

A:1800万円
B:900万円(特別受益600万円を含む)
C:900万円

原則どおり計算した場合と比較すると、特別受益のあるBの相続分は減少し、その分A・Cの相続分は増加しました。
このように、特別受益のある相続人と、それ以外の相続人の相続分を調整するのが「持ち戻し」計算です。

「持ち戻し」は被相続人の意思表示により免除可能

一部の相続人に特別受益があるとしても、被相続人の意思表示により、特別受益の「持ち戻し」を免除できます(民法903条3項)。

遺言による遺産配分の指定が認められているのと同様に、誰にどの程度の遺産を分け与えるかに関しては、被相続人の意思を最大限尊重すべきとの考え方から、特別受益の「持ち戻し」の免除が認められています。

チェックポイント

「持ち戻し」免除の意思表示には、特に形式に関するルールがありません。
そのため、たとえば口頭で「持ち戻し」免除の意思表示が行われた場合も、法的には有効です。

ただし、意思表示の存否や有効性について、相続人間で争いになることも懸念されます。
よって、特別受益の「持ち戻し」を免除したい場合には、きちんと書面で意思表示を行っておくべきでしょう。

(遺言書の中で意思表示を行うことが、もっとも確実性の高い方法と考えられます。)

特別受益は遺留分にも影響を与えるので要注意

特別受益に当たる遺贈・贈与は、遺留分の計算の基礎にも含めるものとされています(民法1043条1項、1044条1項、3項)。

特別受益が過大な金額の場合には、仮に相続財産を全く承継しないとしても、すでに受けた特別受益について、他の相続人から遺留分侵害額請求(民法1046条1項)を受ける可能性があるので注意しましょう。

チェックポイント

相続人の特別受益に当たる生前贈与が、遺留分算定の基礎となるのは、相続分計算の場合とは異なり、相続開始前10年間に贈与が行われた場合に限られます。

まとめ

特別受益は、各相続人の相続分・遺留分の金額に大きな影響を与えます。

特別受益に当たる生前贈与を把握するのは大変ですが、公平・公正な遺産分割を行うためにも、被相続人の生前に発生したお金の動きを正確に捕捉しましょう。

特別受益の処理に関するルールが分からない場合や、特別受益の有無を調べたい場合には、一度弁護士にご相談ください。

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