遺言書で不利な相続分が指定された場合や、生前贈与によって他の相続人のみが優遇された場合には、ご自身の「遺留分」が侵害されている可能性があります。
もし遺留分が侵害された場合には、「遺留分侵害額請求」によって金銭の支払いを受けられますので、一度弁護士にご相談ください。
今回は、相続人に保障された「遺留分」の概要と、遺留分が侵害された場合の対処法について解説します。
目次
「遺留分」とは?
「遺留分」とは、相続人に認められた、相続によって承継できる財産の最低保障額を意味します(民法1042条1項)。
遺留分が認められるのは「兄弟姉妹以外の相続人」
遺留分は、兄弟姉妹以外の相続人に認められています。
具体的には配偶者と子、子がいない場合には直系尊属(被相続人の両親など)が遺留分を有します。
子について代襲相続が発生した場合には、孫にも子と同等の遺留分が認められます。
これらの者に遺留分が認められているのは、「相続に対する合理的な期待」を保護するためであると解されています。
被相続人は、遺言や生前贈与によって自由に財産を分け与えることができます。
しかし、被相続人による遺言や生前贈与の結果、全く遺産がもらえなくなってしまう相続人がいるとすれば、それは酷であるという価値判断が存在するのです。
そのため、兄弟姉妹以外の相続人については、法定相続分に対して一定割合の遺留分が認められています。
遺留分割合の計算方法
遺留分割合は、相続人構成によって以下のとおり定められています。
①直系尊属のみが相続人である場合 法定相続分の3分の1 ②それ以外の場合 法定相続分の2分の1 (例①) 相続人が配偶者Aと子B・Cの3人の場合 →遺留分割合は、法定相続分の2分の1 A:4分の1 B:8分の1 C:8分の1 (例②) 相続人が配偶者Dと直系尊属E・Fの3人の場合 →遺留分割合は、法定相続分の2分の1 D:3分の1 E:6分の1 F:6分の1 (例③) 相続人が直系尊属G・Hの2人の場合 →遺留分割合は、法定相続分の3分の1 G:6分の1 H:6分の1
遺留分が侵害された場合は「遺留分侵害額請求」を
ご自身が承継した被相続人の財産が、遺留分額に満たない場合には、財産を多くもらった者に対して「遺留分侵害額請求」(民法1046条1項)を行いましょう。
財産を多く承継した者から金銭の支払いを受けられる
遺留分侵害額請求は、遺留分額と実際に承継した財産の価値の差額について、財産を多く承継した者から金銭的な補償を受けられる制度です。
極端な例ですが、長男に遺産全額を相続する旨の遺言があったとします。
この場合、遺留分を有する他の相続人は、長男に対して、自身の遺留分額に相当する金銭を支払うように請求できるのです。
遺留分侵害額の計算例
遺留分侵害額は、以下の計算式によって求められます。
遺留分侵害額 =相続財産等の額×遺留分割合-実際に承継した財産の価額
たとえば、以下の設例を考えてみましょう。
<設例> ・相続財産は3,000万円 ・相続人は配偶者A・子B・子Cの3人 ・生前贈与、死因贈与、遺贈はなし ・Aに300万円、Bに2,400万円、Cに300万円を相続させる旨の遺言あり
設例のケースでは、A・B・Cの相続分は以下のとおりです。
(相続分) A:1,500万円 B:750万円 C:750万円
「直系尊属のみが相続人である場合」ではないので、各相続人の遺留分は、相続分の2分の1となります。
(遺留分) A:750万円 B:375万円 C:375万円
ところが実際には、AとCは300万円ずつしか遺産を相続できておらず、以下の遺留分侵害額が発生しています。
(遺留分侵害額) A:750万円-300万円=450万円 C:375万円-300万円=75万円
遺留分侵害額が発生したのは、Bが遺産を多く相続したからです。
そのため、Aは450万円、Cは75万円を、それぞれBに対して請求できます。
なお、遺留分侵害額請求を行うかどうかは、遺留分権利者の任意であり、請求権を放棄することも可能です。
チェックポイント
遺留分侵害額を計算する際には、現存する相続財産に加えて、相続開始前10年間に行われた生前贈与も考慮されます(民法1044条1項、3項。相続人以外に対する贈与の場合は、相続開始前1年間)。
※贈与の時点で、贈与する側・受け取る側の双方が、遺留分権利者に損害を加えることを知っていた場合には、上記の期間制限は適用されず、それより前に行われた贈与も遺留分計算の基礎に含めます(民法1044条1項2文)。
そのため、正確に遺留分侵害額を計算するためには、被相続人の生前のお金の流れを正確に把握することが大切です。
預貯金口座の入出金履歴などから、生前のお金の流れが判明するケースがありますので、弁護士に調査をご依頼ください。
まとめ
遺言や生前贈与の内容に納得できない場合、泣き寝入りすることなく、遺留分侵害額請求によって金銭の回収を目指しましょう。
弁護士にご依頼いただければ、協議や訴訟などを通じた遺留分侵害額請求をサポートいたしますので、ぜひ一度ご相談ください。