「寄与分」とは?認められるケースや金額の計算方法を解説

生前の被相続人を経済的にサポートした場合や、介護などに尽力した場合には、遺産相続に当たって「寄与分」が認められる可能性があります。

寄与分が認められると、通常よりも多くの遺産を相続できます。
寄与分として主張できる事情がある場合は、十分な法的検討を行ったうえで遺産分割協議に臨みましょう。

今回は、遺産相続において「寄与分」が認められるケースや、寄与分の計算方法などを解説します。

寄与分とは?

「寄与分」は、被相続人の生前の段階で、相続人が相続財産の維持・増加に寄与した場合に、当該相続人に通常より多くの相続分を認める制度です。

相続人間の公平を図る観点から、相続分を修正するために認められています。

寄与分の要件

寄与分が認められる要件は、以下のとおりです(民法904条の2第1項)。

①相続人であること
②被相続人の財産の維持または増加について、特別の寄与をしたこと

寄与分が認められるケースの例

寄与分の要件である「特別の寄与」の方法には、法律上の制限はありません。
したがって、どのような方法であっても、相続財産の維持・増加に寄与したと認められる場合には、寄与分が認定される可能性があります。

寄与分が認められるケースの具体例は、以下のとおりです。

  • 被相続人の事業を無償で手伝った場合
  • 被相続人が資産を取得する資金を提供した場合
  • 被相続人が借金を返済する資金を提供した場合
  • 被相続人の介護を無償で行った場合
  • 被相続人の介護費用を負担した場合
  • 被相続人の生活費を負担した場合
  • 被相続人の財産を管理した場合
  • 被相続人の財産の管理費用を負担した場合

チェックポイント

生前の被相続人に貢献した場合でも、その貢献が扶養義務の範囲内であると判断されれば、寄与分は認められません。

特に療養看護による寄与分を主張する場合、以下のような事情を挙げて、扶養義務を超える貢献を行ったことを示す必要があります。

・介護の必要性が高かったこと(目安:要介護度2以上)

・無償で介護を行ったこと

・長年にわたって介護を行ったこと

・仕事を辞めて介護に専念していたこと

寄与分が認められると相続分が増える

寄与分が認められる相続人と、それ以外の相続人の各相続分は、以下の計算式によって求められます。

①寄与分がある相続人
相続分=(相続財産-寄与分)×法定相続分+寄与分

②寄与分がない相続人
相続分=(相続財産-寄与分)×法定相続分

上記の計算によって、寄与分がある相続人の相続分は増え、それ以外の相続人に相続分は減ることになります。

寄与分はいくら認められる?金額の計算方法

寄与分の具体的な金額は、被相続人に対する貢献の方法ごとに、以下の計算式によって求めるのが一般的です。
遺産分割協議の段階では、相続人間の話し合いで寄与分額を定めますが、以下の計算式を一定の参考にするとよいでしょう。

①被相続人の事業を無償で手伝った場合
寄与分額=年間報酬相当額×(1-生活費控除割合)×寄与年数
※生活費控除割合:寄与者の立場に応じて30~50%程度

②被相続人が資産を取得する資金を提供した場合
寄与分額=相続開始時の当該資産の価額×裁量的割合
※裁量的割合:0.6~1程度

③被相続人が借金を返済する資金を提供した場合
寄与分額=資金提供当時の金額×貨幣価値の変動率×裁量的割合
※裁量的割合:0.6~1程度

④被相続人の介護を無償で行った場合
寄与分額=付添看護人の日当相当額×療養看護日数×裁量的割合
※裁量的割合:0.6~1程度

⑤被相続人の介護費用を負担した場合
寄与分額=実費相当額

⑥被相続人の生活費を負担した場合
寄与分額=実費相当額×扶養期間×(1-寄与相続人の法定相続分)

⑦被相続人の財産を管理した場合
寄与分額=第三者に管理を委託した場合の報酬相当額×裁量的割合
※裁量的割合:0.6~1程度

⑧被相続人の財産の管理費用を負担した場合
寄与分額=実費相当額

チェックポイント

計算式の中に「裁量的割合」が含まれていることからわかるように、寄与分の金額はケースバイケースで判断される部分が大きいのが実情です。主張の仕方次第で、寄与分として認められる金額が大きく変わり得るので、事前の綿密な検討を行いましょう。

まとめ

寄与分に関しては、扶養義務の範囲内かどうか、どの程度の貢献度を認めるかなど、厳密な答えが出にくい論点が多数含まれています。
そのため寄与分は、遺産分割協議の中でも揉めやすいポイントといえるでしょう。

ご自身の寄与分を主張する場合や、他の相続人の寄与分を否定する場合には、事前に十分な法的検討が求められます。
公正・公平な遺産分割を円滑に実現するため、遺産分割協議を開始する前に、一度弁護士までご相談ください。

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