遺産分割協議書に記載すべき内容は?

遺産分割協議書は、相続人・包括受遺者が話し合った遺産分割の結果を記載した、重要な法的書面です。

今回は、遺産分割協議書はなぜ必要なのか、どのような事項を記載すべきなのかについて解説します。

遺産分割協議書を作成すべき主な理由

遺産分割協議書を作成する必要があるのは、主に以下の2つの理由によります。

遺産分割の結果を明確化して、トラブルを防止する

遺産分割協議書をきちんと作成することで、遺産分割協議における合意内容が明確になります。

その結果、相続人や包括受遺者の間で、「言った」「言わない」の水掛け論によるトラブルが発生することを防げます。

不動産・預貯金・有価証券などの名義変更に利用する

相続財産の中に不動産・預貯金・有価証券などが含まれている場合、法務局や金融機関において名義変更の手続きが発生します。

遺産分割協議書は、上記の各種名義変更手続きの必要書類とされています。 したがって、名義変更を円滑に行うには、遺産分割協議書を整った内容・形式で作成することが必須となるのです。

チェックポイント

名義変更手続きを円滑に行う観点からは、法務局や金融機関が主にチェックするポイントを意識して、相続人や遺産に関する条項を明確に記載することが大切です。

記載内容に不備があると、遺産分割協議書を作成し直す必要が生じる恐れがあるので、弁護士に作成を依頼するのがよいでしょう。

また、弁護士に手続きの代行を依頼したうえで、遺産分割協議書を公正証書化することもお勧めです。

遺産分割協議書に記載すべき主な事項

遺産分割協議書の中心的な記載事項を、条項例とともに紹介します。

被相続人・相続人・包括受遺者を明記する

遺産分割協議書の冒頭において、以下の事項を明記します。

  • 誰が死亡したことによる相続であるか(被相続人の表示)
  • 遺産分割の参加者は誰か(相続人・包括受遺者の表示)
<記載例>
被相続人A(〇年〇月〇日死亡)の相続につき、相続人X、相続人Yおよび包括受遺者Zは、本書記載のとおり遺産分割を行うことに合意する。

遺産の内容・承継者を明記する

遺産分割協議書の中で、もっとも重要となる決めごととして、以下の事項を明記します。

  • どのような遺産が存在するか(遺産の内容)
  • 誰が遺産を承継するか(承継者)

なお、遺産の数が多い場合には、別紙遺産目録を作成して、その中で遺産の内容をまとめて記載するケースが多いです。

<記載例>
第〇条 Xは、別紙遺産目録第1項記載の土地を取得する。

第〇条 Yは、別紙遺産目録第2項記載の口座内に存在する預貯金のうち500万円を取得し、当該口座内に預貯金の残額がある場合、Zが当該残額をすべて取得する。

(別紙遺産目録)
1. 土地
所在:東京都〇〇区〇〇町〇丁目
地番:〇番地〇
地目:宅地
地積:〇〇平方メートル
2. 預貯金口座
金融機関名:〇〇銀行
支店名:〇〇支店
預金種別:普通
口座番号:〇〇〇〇〇〇〇

遺産の特定に必要な記載事項は、遺産の内容によって異なりますので、弁護士にアドバイスを求めましょう。

清算条項を記載する

遺産分割協議における合意内容が、後から蒸し返されることのないように、遺産分割がすっきり完了したことを示す「清算条項」を規定しておきましょう。

<記載例>
本書の当事者は、別紙遺産目録記載の遺産について、本書に定めるもののほか、当事者間に何らの債権債務関係がないことを確認する。

後から判明した遺産の分け方を決めておく

遺産分割協議の段階では知られていなかった遺産が、後から判明する事態も考えられます。
その際、相続人・包括受遺者の間でトラブルが発生しないように、処理の方法を遺産分割協議書の中で定めておきましょう。

<記載例>
(パターン①)
本書に記載なき遺産の存在が後日判明した場合、当該遺産はすべてXが取得する。

(パターン②)
本書に記載なき遺産の存在が後日判明した場合、当該遺産の分割方法は、本書当事者全員による協議によって別途定める。

チェックポイント

後から存在が判明する遺産については、その内容が分からない状態で処理を決めなければなりません。

相続人・包括受遺者が全員で集まる手間や、トラブルの再燃を回避したい場合は、あらかじめ誰かを承継者に指定するとよいでしょう。

これに対して、手間はかかっても納得のいく形で遺産を分けたいと考える場合には、その都度相続人・包括受遺者で協議を行い、後から判明した遺産の分け方を決めることも考えられます。

遺産分割協議に参加する当事者の考え方次第ですので、十分に話し合って決めましょう。

まとめ

相続手続きを円滑に進め、かつ事後のトラブルを防止するためにも、遺産分割協議書をきちんと作成しておくことが重要になります。

遺産分割協議書を作成する際には、作成方法などについてアドバイスいたしますので、一度弁護士にご相談ください。

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