交通事故の被害に遭った場合、頭に強い衝撃を受けることで「むちうち症」になってしまうことがよくあります。
むちうち症は首の傷害ですが、時間が経つにつれて、首だけでなくその周辺や上半身全体に痛みやしびれが残ることもあるので、十分な経過観察が必要です。
もしむちうち症の後で、体のどこかに痛みやしびれが残ってしまった場合には、加害者側に対して「後遺障害慰謝料」と「逸失利益」を請求できる可能性があります。
今回は、むちうち症となった後の痛みやしびれ(神経障害)に関する、認定要件・後遺障害慰謝料・逸失利益の考え方を解説します。
むちうち症の後に残る「神経障害」とは?
交通事故におけるむちうち症は、頭に強い衝撃が加わり、首(頸部)が揺さぶられて損傷することによって発生すると考えられています。
首にはさまざまな体の部位に繋がる神経が通っているため、むち打ち症によって生じた神経損傷の影響で、主に上半身に痛みやしびれが残ってしまうことがあります。
これを「神経障害」と呼んでいます。
むちうち症になった後に、治療をしても治らない神経障害が残った場合、「後遺障害等級」の認定を受けることによって、加害者側から後遺障害慰謝料や逸失利益の賠償を受けられる可能性があります。
そのため、交通事故によってむちうち症になったら、たとえ軽傷であっても軽く考えずに、継続的に通院をして症状の経過を観察しましょう。
チェックポイント
むちうち症による神経障害について後遺障害等級の認定を受けるためには、神経障害が交通事故に起因していることを証明する必要があります。
そのためには、交通事故の直後から通院し、医師に治療経過を説明してもらえる状態にしておくことが大切です。
神経障害は後遺障害12級または14級に該当する可能性
後遺障害等級は、自動車損害賠償保障法施行令別表(第一・第二)に規定される等級表に従って認定されます。
むちうち症後の神経障害については、後遺障害12級または14級が認定される可能性があります。
12級13号 | 局部に頑固な神経症状を残すもの |
14級9号 | 局部に神経症状を残すもの |
12級と14級の分かれ目は「画像所見」の有無
神経障害が12級と14級のいずれに該当するかは、等級表の文言上は「頑固な」神経障害といえるかどうかによって区別されています。
しかし実務上は、12級の認定には「他覚的所見(画像所見)」を必須とすることにより、12級と14級が区別されています。
「他覚的所見(画像所見)」とは、レントゲン・MRI・CTなどの画像検査における所見をいい、神経障害について後遺障害12級の認定を受けるには、その原因が画像検査上明らかであることが必要です。
これに対して、むちうち症後の痛みやしびれが自覚症状にとどまる場合には、後遺障害14級を認定される可能性があるにとどまります。
チェックポイント
他覚的所見(画像所見)がなければ後遺障害12級の認定は厳しいですが、自覚症状のみの場合でも、後遺障害14級が認定される可能性は十分あります。後遺障害14級の認定を受けるためには、交通事故に起因して神経障害が残ったことを医学的に説明できることが必要です。
その際、医師が発行する「後遺障害診断書」が重要な資料となります。
12級・14級の後遺障害慰謝料
交通事故によって後遺障害が残った場合、被害者が加害者側に対して請求できる後遺障害慰謝料の金額については、過去の裁判例を踏まえて目安が定められています。
むちうち症による神経障害の場合、12級であれば290万円、14級であれば110万円が後遺障害慰謝料の基準額となります。
チェックポイント
上記の金額は、過去の裁判例を参考とした「裁判基準」によるものです。
後遺障害慰謝料の算定基準には、裁判基準以外に「任意保険基準」と「自賠責保険基準」がありますが、裁判基準が被害者にとってもっとも有利な内容になっています。
加害者側の任意保険会社との間で示談交渉を行う際には、弁護士に依頼することで、裁判基準をベースとして交渉を進められるメリットがあります。
12級・14級の逸失利益
後遺障害等級が認定された場合、後遺障害によって失われた労働能力に対応して、将来得られたはずの収入に当たる「逸失利益」の賠償を加害者側に対して請求できます。
逸失利益の金額は、以下の計算式によって算出されます。
逸失利益 = 1年あたりの基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数
むちうち症後の神経障害の場合、労働能力喪失率は、12級の場合は14%、14級の場合は5%とされています。
たとえば、年収(1年あたりの基礎収入)を600万円、労働能力喪失期間を12級は10年・14級は5年と仮定した場合、それぞれ逸失利益の目安は以下のように計算されます。
※法定利率を3%として計算 <12級の逸失利益> 600万円×14%×8.530 = 716万5200円 <14級の逸失利益> 600万円×5%×4.580 = 137万4000円
チェックポイント
逸失利益の算定に用いられる「労働能力喪失期間」は、神経障害の場合、12級なら10年程度、14級なら5年程度と、通常の後遺障害に比べて短く認定されることが多いです。
これは、神経障害はいずれ治る可能性があることや、痛みやしびれに慣れてくることなどが理由とされています。
ただし、実際に認定される労働能力喪失期間は、具体的な症状によってケースバイケースなので、弁護士と協力してきちんと症状の内容を訴えていくことが大切です。
まとめ
むちうち症による痛みやしびれなどの「神経障害」については、後遺障害等級認定の結果によって、被害者が受け取れる後遺障害慰謝料や逸失利益の金額が大きく変わってきます。
交通事故に関して適切な賠償を受けるためには、事故直後から通院を開始するとともに、お早めに弁護士までご相談ください。