遺言書の重要性

1.遺言書を作成した方がよい理由

亡くなられた方の財産については、遺言書があれば原則としてそれに従って相続がされますが、遺言書がない場合には、民法に従って、法定相続人が、法定相続分に従って相続することになります。
法定相続人は、まずは配偶者と子、子がいない場合には直系尊属(親など)、親がいない場合には兄弟姉妹が相続をします。

法定相続人の仲も良く、法定相続分のとおりで相続させればいいと考えている場合には遺言書がなくてもいいかもしれませんが、法定相続人が全く連絡を取っていない人の場合や1人の人に相続させたい場合など、相続について自分の意思を反映させたい場合ということはよくあります。その時は、遺言書がないと、自分の意思は反映されません。

あの土地については自分が相続すると言っていた、あの子には何も財産をあげないと言っていた、などの生前の発言をもとに相続をさせるべきとおっしゃる方の話を何度も聞いたことはありますが、遺言書がなければそのようなことはできません。そのため、遺言書はとても大切なものになります。

2.遺言書の作成方法

遺言書を作成する場合には、公証役場で作成する「公正証書遺言」がオススメです。自筆証書遺言といわれる、自分で遺言書を作成する方法もありますが、遺言書の形式は民法で厳格に定められており、そのルールに違反した遺言書は原則として無効になってしまいます。その点、公証役場で作成すれば形式が間違ってしまい無効ということはないので安心です。

また、遺言書作成時に認知症であったために意思能力がなかったとの主張がされ、遺言書については無効であるという主張がされるケースもあります。自分で遺言書を作成すると、遺言書作成時の意思能力を証明することは難しいので、このような主張がされるリスクがあります。公正証書で遺言書を作成すれば、公証人が意思能力のチェックは行いますので、意思能力がないことを理由に遺言書が無効となるリスクを減らすことはできます(もっとも、公正証書遺言も意思能力がないということで無効になることはありますので、リスクが0になるとまではいえません。)。

私が関与する案件でも、自筆証書遺言はオススメしておらず、公正証書遺言の作成を推奨します。公証人という中立的な立場の人の意思能力確認を受けられるので無効となるリスクが減ることなどが理由です。

3.まとめ

以上のように、遺言書がなければ、亡くなった後の相続について自分の意思を反映させることはできませんので、相続に自分の意思を反映させたい場合には遺言書の作成はしておいた方がよいです。また、遺言書については、公正証書で作成した方が安全です。

遺言書を公正証書で作成する場合でも、弁護士が関与した方が特別受益・寄与分・遺留分なども踏まえた、よりよい遺言書ができる可能性がありますので、遺言書作成を考えている方は、弁護士などの専門家にまずは相談されることをオススメします。

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