続柄によって相続権を有していたとしても、「相続欠格」や「相続廃除」によって相続権を失う場合があります。
相続欠格と相続廃除は、相続人を確定する際に影響を及ぼしますので、遺産分割協議に入る前に確認を行いましょう。
今回は、相続欠格と相続廃除の概要や要件について解説します。
相続欠格とは?
「相続欠格」とは、相続人としてふさわしくない悪質な行為をした者が、法律上当然に相続権を失うことを意味します(民法891条)。
相続人の欠格事由は、以下のとおりです。
①故意に被相続人・先順位相続人・同順位相続人のいずれかを死亡させ、または死亡させようとしたために、刑に処せられたこと ②被相続人が殺害されたことを知っていながら、告発または告訴をしなかったこと(是非の弁別がない場合、および殺害者が自己の配偶者または直系血族であった場合を除く) ③詐欺または強迫によって、遺言やその撤回・取り消し・変更を妨げたこと ④詐欺または強迫によって、遺言をさせ、または遺言を撤回・取り消し・変更させたこと ⑤被相続人の遺言書を偽造・変造・破棄・隠匿したこと
上記のいずれかに該当した者は、相続人となることができません。
この相続欠格の効果は、何らかの法的な手続きを経ることなく、欠格事由に該当した時点で法律上当然に発生します。
チェックポイント
相続欠格に該当すると、遺留分もはく奪されます。
たとえば子Aが相続人の場合、遺言で子Aの相続分をゼロとしても、遺留分侵害額請求によって、子Aは遺留分額の金銭を確保できるのが原則です。
しかし、子Aが相続欠格に該当した場合は遺留分をはく奪されるため、子Aは遺産を一切相続することができません。このように、「遺産を一切与えない」ことが可能になる点が、相続欠格の重要な効果です。
なおこの点は、相続廃除についても同様に当てはまります。
相続廃除とは?
「相続廃除」とは、著しい非行のあった相続人について、家庭裁判所の審判により相続権を失わせることを意味します(民法892条)。
「著しい非行」の例としては、被相続人に対する「虐待」や「重大な侮辱」が挙げられていますが、それ以外にも悪質な非行があった場合には、相続廃除が認められる可能性があります。
(例) ・推定相続人が、被相続人の財産を勝手に処分した ・推定相続人が、重大な犯罪により有罪判決を受けた ・配偶者の不貞行為により、婚姻関係が破綻している など
相続廃除の審判は、被相続人の請求によって行われます。
家庭裁判所は、相続廃除に相当する著しい非行があったかどうかを事実認定したうえで、相続廃除の可否を判断することになります。
なお、被相続人はいつでも、相続廃除の取消しを家庭裁判所に請求することが可能です(民法894条)。
また、相続廃除やその取消しの請求は、遺言によっても行うことができます(民法893条、894条2項)。
チェックポイント
相続廃除の審判が確定した場合は、その旨が戸籍に記載されます。
相続廃除の有無は「戸籍に書いてあるかどうか」で判断すればよいので、基準が明確です。これに対して相続欠格については、戸籍等に記載されることはないため、該当性について争いが生じる可能性があります。もし相続欠格の該当性について、相続人間でトラブルが発生した場合には、弁護士にご相談ください。
まとめ
相続人の確定は、遺産分割協議の前提となる重要な手続きです。
その際、相続欠格や相続廃除に該当する相続人がいないかを、必ず確認しましょう。
また被相続人となる方は、ご自身に対して非行を働く推定相続人がいる場合、家庭裁判所に対して相続廃除の請求を行うことにより、相続権を失わせることができるかもしれません。
その場合は、非行の内容や悪質性などを、家庭裁判所に対して説得的に示す必要があります。
相続欠格や相続廃除についての確認・判断が難しい場合や、推定相続人について相続廃除の請求を行いたい場合には、一度弁護士にご相談ください。