1.遺産分割協議がまとまらないケース
亡くなった方の相続については、遺言書があれば原則としてそれに従って相続手続をすることになります。しかしながら、遺言書がない場合には、相続人全員で遺産分割協議を行い、相続人全員で合意をする必要があります。
相続人全員の合意というのが難しい時があります。例えば、相続人間の仲が悪く揉めている場合があるからです。他にも、相続人の居場所が分からないケースなどもありますが、このコラムでは、相続人間で揉めていて遺産分割協議がまとまらないケースについて解説します。
2.遺産分割調停の手続
上述のとおり、遺産分割協議は、相続人全員で合意する必要がありますが、相続人間で揉めている場合には全員の合意を得ることが困難な場合があります。その場合には、弁護士に依頼するか、遺産分割調停を申し立てることになるのが一般であると考えられます。
もちろん、弁護士に依頼しても協議がまとまらない場合もあるので、その場合には遺産分割調停の申立てを弁護士が行うことになります。
遺産分割調停では、裁判所が選任する調停委員2名(裁判官も関与はしますが、表に出てくるのは成立の時くらいなのが一般です。)が仲介人として、遺産分割についての調整をすることになります。
調停委員はあくまでも中立的な立場で、法律的な観点も踏まえて遺産分割の調整をします。遺産分割調停もあくまでも裁判所が間に入った話し合いの手続ですので全員の合意が必要ですが、中立な第三者が入ることによって、揉めているケースでも遺産分割調停で合意が成立することもよくあります。
もっとも、調停委員はあくまでも中立的な立場ですので、片方に対して特に有利になるようなアドバイス(例えば、特別受益や寄与分などのアドバイス)については、あまり期待はできません。
特別受益や寄与分があり、本来はもっともらえるはずなのに法定相続分で合意してしまう、という場合がありうるので、弁護士に相談もしくは依頼して遺産分割調停は進めた方がよいと考えられます。
3.遺産分割調停の成立後
遺産分割調停が成立すれば、調停調書が作成されます。その調停調書をもって、預貯金の引き出しや不動産名義の変更等ができることになりますので、決まった調停条項に従って相続による遺産取得手続をしていくことになります。
なお、遺産分割調停が成立しなかった場合には、遺産分割の審判という手続(裁判所が一方的に結論を出すという手続)に移行していくことになります。