交通事故の慰謝料・示談金①

1.慰謝料の基準

交通事故に遭って怪我をすると、保険会社から慰謝料がもらえるのが通常ですが、交通事故の慰謝料(ここでいう慰謝料は「通院慰謝料」を指し、「後遺障害慰謝料」は含みません。)がどのように決まっているか、ご存じでしょうか。

交通事故の慰謝料の基準としては、自賠責基準、任意保険基準、裁判基準(弁護士基準とも言われます。)という3つの基準があります。

自賠責基準というのは、自賠責保険において定められている基準で、3つのうちでは1番低い金額となります。「慰謝料は病院1日通ったらいくらかもらえる」とよく聞きますが、それは、自賠責基準を適用しているからだと思います。

任意保険基準というのは、保険会社が定めている基準のことで、自賠責基準より少し高い金額に設定されているのが通常です。

2.裁判基準(弁護士基準)と弁護士費用特約

裁判基準(弁護士基準ともいいます。)というのは、裁判において使われている慰謝料の基準で、これが最も高い基準になります。裁判基準では、1日いくら、という計算ではなく、通院期間(通院日数ではありません。)によって計算する基準となっています。そのため、例えば、1か月の間、毎日通院するのと、週1回通院するのでは、慰謝料の金額は変わらないのが原則です。

この裁判基準ですが、当事者の方や被害者側の保険会社が交渉しても、裁判基準ではなかなか計算してくれません。しかし、弁護士が交渉すれば、基本的に保険会社は裁判基準で計算してくれます。

今は弁護士費用特約という特約が付いている保険が多く、弁護士費用特約が付いていれば、弁護士費用や実費は原則無料になります。そのため、弁護士費用特約が付いている方については、弁護士に委任することで基本的に得になります。

もっとも、示談交渉においては、弁護士が交渉したとしても、保険会社は裁判基準の8割でどうか、9割でどうか、などと言って減額交渉をしてくるのが通常です。裁判基準の何割で示談できるかは、事案や保険会社の担当者等によりますので、ケースバイケースとなります。減額交渉が納得いかないのであれば、すぐに裁判をするということもよくあります(弁護士費用特約が付いていれば、裁判費用の自己負担もありません。)。

3.適切な賠償を受けるために

私がこのコラムで言いたいのは、事故に遭われた被害者の方々に、とにかく損しないで頂きたい、ということです。

裁判で裁判基準が使われているということは、適正な賠償額が裁判基準の額であるということです。裁判基準よりもかなり低額な自賠責基準や任意保険基準で示談をしてしまうということは、適切な賠償を受けられていない、ということに他なりません。
今は相談料無料にしているところも多いですし、電話相談を受け付けてくれるところもあります。弁護士に相談せずに低額の示談金を受け取る前に、まずは弁護士にご相談ください。

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