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遺産分割とは
遺産分割は、相続人全員で遺産の分け方を決める重要な手続です。
話合いがまとまらない場合や、意見の対立がある場合には、調停や審判などの法的手続が必要となることもあります。
弁護士法人 北澤総合法律事務所では、状況に応じた適切なサポートをします。
遺産分割の基礎知識

遺産分割の定義
亡くなった方が死亡時に持っていた遺産について、個々の遺産の権利者を確定させる手続です。
遺産分割が必要なケース・不要なケース
法定相続人が1名である場合や遺言書により遺産の権利者が確定している場合などについては遺産分割が不要です。
他方で、相続人が複数で、遺言書がなく権利者が確定していない場合などについては遺産分割が必要です。
遺産分割の考え方
相続人の確定

まずは戸籍謄本等を取得して相続人を確定させます。法定相続情報証明制度を使用して法務局の登記官に確認してもらい、認証文が付された法定相続情報一覧図の写しを交付してもらうことが多いです。この法定相続情報一覧図の写しが戸籍謄本等の束の代わりになるため、相続財産の調査についても簡便になります。相続財産についてどこまで調査するかについては依頼者と相談の上で決めることになります。
遺産の範囲の確定

何が遺産であるかを確定する必要があります。原則亡くなった時点で所有し、現在も存在するものが遺産分割の対象となる遺産となります。なお、相続人間で合意の上で債務なども協議の対象とすることがあります。
遺産の評価の確定
遺産の評価をし、遺産の経済価値を確定させる必要があります。
取得額の確定(特別受益、寄与分で法定相続分の修正はないか)
遺産の評価をし、遺産の経済価値を確定させ遺産の範囲を確定し、遺産の評価を確定した後、法定相続分に基づいて各相続人の取得金額を定めることになりますが、特別受益や寄与分が認められる場合にはそれらを考慮して取得金額を修正することになります。
分割方法の確定(代償分割など)

確定した取得額に基づき、遺産を分割します。分割方法については、現物分割、代償分割、換価分割などがあります。
遺産分割の流れ

相続人・遺産の確定
まずは戸籍謄本等を取得して相続人を確定させます。法定相続情報証明制度を使用して法務局の登記官に確認してもらい、認証文が付された法定相続情報一覧図の写しを交付してもらうことが多いです。この法定相続情報一覧図の写しが戸籍謄本等の束の代わりになるため、相続財産の調査についても簡便になります。相続財産についてどこまで調査するかについては依頼者と相談の上で決めることになります。
遺産分割協議
相続人の間で、相続財産についてどのように分けるかについて協議をします。当事者全員が納得できる分割方法を決めることになります。当事者全員が合意できるのであれば、必ずしも法定相続分通りの金額でなくてもよいですし、全く受け取らない人がいてもよいです。
遺産分割協議書の作成
遺産分割協議が成立する場合、常に遺産分割協議書を作成しないといけないわけではありませんが、紛争防止の観点から、遺産分割協議が成立した場合には、遺産分割協議書を作成することが望ましいと考えられます。
調停・審判(協議が不成立の場合)
遺産分割協議が成立しない場合には、家庭裁判所に遺産分割調停の申立てをして遺産分割調停において話し合いを進めていく必要があります。遺産分割調停も成立しない場合には、遺産分割審判に移行することになります。
遺産分割を弁護士に依頼するメリット

煩雑な手続きを任せられる
戸籍収集、遺産調査、遺産目録や遺産分割協議書作成など、煩雑な相続手続を弁護士に一任できます。
交渉を代理してもらえる
相続人同士で直接話し合う必要がなくなり、感情的対立を避けながら、法的根拠に基づいた適切な交渉を進められます。
調停・審判まで一貫して対応できる
協議で解決できない場合でも、引き続き弁護士が遺産分割調停や審判まで対応します。遺産分割調停や審判については弁護士が代理で出廷することも可能です。


