親が多額の借金を残して亡くなりました。借金を相続しないようにする方法はあるでしょうか? 相続放棄をすれば、借金は相続しません。相続放棄は、管轄の家庭裁判所に申述することによって行います。相続の開始があったことを知ったときから3か月以内に行わなければならないので注意が必要です。
死亡後3か月が経過した後に、借金があることが判明しました。もう相続放棄はできないですか? 相続の開始があったことを知ったときから3か月を経過した場合でも、最高裁判所判例に照らして、相続放棄ができる可能性があります。専門家にご相談ください。
遺言作成の必要があるのは、どのような場合ですか? 遺言書を作成しない場合、民法の規定に従って、法定相続分に応じた相続がされます。「この財産は子供にあげたい。」とか「奥さんには多くの財産をあげたい。」などのお考えがある方については、遺言書を作成しないとその意思が反映されません。
自筆証書遺言はどのように書いたらよいですか? 民法の規定に従って書く必要がありますが、民法では厳しいルールが課せられていて、ルール違反の自筆証書遺言は無効になりますので、自筆証書遺言はオススメしません。また、自筆証書遺言の場合、認知症などを理由とした遺言無効の争いになるリスクがあります。
事故後に後遺障害が残ってしまいました。増額可能ですか? まずは、自賠責保険会社に後遺障害の申請をする必要があります。自賠責保険会社に後遺障害と認定されれば、後遺障害慰謝料と逸失利益が認められるので、大幅な増額が可能です。また、自賠責保険会社が後遺障害を認めない場合でも、裁判で認められることもあります。
整形外科ではなく接骨院に通院することはできますか? 相手方保険会社が認めれば、接骨院に通院すること自体は可能です。もっとも、その場合でも整形外科には月に1回程度は行かないといけないのが通常だと考えられます。また、接骨院への通院が医師による指示に基づかない場合には、接骨院への通院が「通院」であると認められない可能性があるので、注意が必要です。
保険会社に治療を打ち切ると言われましたが、どうすればよいのでしょうか? 被害者の過失割合が少ない場合、相手方保険会社が治療費の負担をして、被害者は治療費を負担しないのが通常です。その対応をしなくなるというだけですので、健康保険に切り替えて治療を続けることは可能です。治療を打ち切るタイミングはあくまでも医師と相談して決めるべきで、保険会社が決めるべきことではありません。
弁護士費用特約とはどのような特約ですか? 事故を起こしたときに、弁護士費用を保険会社が支払ってくれるという保険の特約です。限度額は一般に300万円とされていることが多いので、通常の事故ですと実質的に自己負担は0円となります。
捜査機関が作成した書面に署名・押印を求められています。署名・押印しても大丈夫ですか? 罪に争いがない場合には、誤りがなければ署名押印しても問題ないケースが多いと思います。罪に争いがある場合には、不利な証拠になる可能性が十分に考えられるので、署名押印するべきではありません。
保釈はどのような場合に認められますか? 刑事訴訟法の要件を満たしている場合には認められ、刑事訴訟法の要件を満たしていなくても裁判所の裁量で認められることがあります。一般に、罪を認めている事件は認められやすく、罪を認めていない事件は認められにくい傾向にあります。
裁判になると期間はどのくらいかかりますか? 罪を認めている事件ですと、一般的には1回目の公判で判決以外の手続が終わり、2回目に判決となることが多いので、1~2か月程度で終わることが多いように考えられます。 罪を認めていない事件ですと、時間がかかるケースが多いので、場合によっては1年以上かかることもあります。